残ガス容器も温度40度以下

平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

16.イ [一般則] 圧縮アセチレンの充てん容器については、その温度を常に40度以下に保つべき定めがあるが、その残ガス容器についてはその定めはない。×

充てん容器及び残ガス容器は、まとめて「充てん容器等」と呼称され、充てん容器等は常に温度40度以下に保たれねばならない。

一般高圧ガス保安規則

四十二  容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。

四十三 2  製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

八  容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
ホ 充てん容器等は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号 又は第四号 に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第四号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。

可燃性・毒性以外のガス製造設備の計装回路にインターロックは不要

平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

13.ロ [コンビナート則] 可燃性ガス又は毒性ガス以外の製造設備を新たに設けた場合には、その製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に所定のインターロック機構を設けなければならない旨の定めはない。

コンビナート等保安規則

四十九  可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適正な手順以外の手順による操作が行われることを防止し、又はこれらの製造設備が正常な製造の行われる条件を逸脱したとき自動的に当該製造設備に対する原材料の供給を遮断する等当該製造設備内の製造を制御するインターロック機構を設けること。

保安係員は、1年以上の経験が必要

平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

11.ロ [コンビナート則] 保安係員には、所定の製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造に関する6か月の経験を有する者を選任することができる。×

一般則でもコンビナート則でも、保安係員は、1年以上の経験が必要である。

高圧ガス保安法

第二十七条の二 4  第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。

一般高圧ガス保安規則

第六十六条 3  法第二十七条の二第四項 の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験とする。

コンビナート等保安規則

第二十五条 3  法第二十七条の二第四項 の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。

定期自主検査の対象は、ガス設備

平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

8.ハ [コンビナート則] 定期に保安のための自主検査を行わなければならない製造のための設備として、高圧ガス設備を除くガス設備は対象として定められていない。×

一般則でもコンビナート則でも、定期自主検査の対象は、「ガス設備」である。

一般高圧ガス保安規則

第八十三条 2  法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるものは、ガス設備又は消費施設(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

コンビナート等保安規則

第三十八条 2  法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるものは、ガス設備(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

液石ガスの取扱主任者は経験だけでも可

平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

7.ハ 液化石油ガスの製造に関し 1年以上の経験を有する者であれば、所定の製造保安責任者免除の交付を受けていない者を取扱主任者に選任することができる。

液化石油ガス保安規則

第71条   法第28条第2項 の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
(1)  液化石油ガスの製造又は消費(特定高圧ガスの消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。)に関し1年以上の経験を有する者
(2)   学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者、 学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、液化石油ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有するもの
(3)  甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者

液石ガス貯槽から5m以内は火気禁止

平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

7.ロ 液化石油ガスの特定高圧ガス消費者の貯槽(15万トン 1基)の周囲5メートル以内においては、所定の措置を講じた場合を除き、引火性又は発火性の物を置いてはならない。

液化石油ガス保安規則

[第53条] 2  法第24条の3第2項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)  貯蔵設備等の周囲5メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物との間に前項第3号の流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

特定高圧ガス消費者は届け出のみ

平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

3.イ [特定高圧ガスを]貯蔵して消費する者は、事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

許可は不要である。

高圧ガス保安法

第二十四条の二  圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない

状態量、示量性と示強性

状態量 : 経路に依らない。

示量性と示強性は、状態量の分類の一つである。これによって、状態量は、示量変数(extensive variable)と示強変数(intensive variable)の2種類に分けられる。

  示量性: 系の大きさ、体積、質量に比例すること。
  示強性: 示量性を持たないこと。