平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:
16.イ [一般則] 圧縮アセチレンの充てん容器については、その温度を常に40度以下に保つべき定めがあるが、その残ガス容器についてはその定めはない。×
充てん容器及び残ガス容器は、まとめて「充てん容器等」と呼称され、充てん容器等は常に温度40度以下に保たれねばならない。
四十二 容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
四十三 2 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
八 容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
ホ 充てん容器等は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号 又は第四号 に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第四号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。