平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:
8.ハ [コンビナート則] 定期に保安のための自主検査を行わなければならない製造のための設備として、高圧ガス設備を除くガス設備は対象として定められていない。×
一般則でもコンビナート則でも、定期自主検査の対象は、「ガス設備」である。
第八十三条 2 法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるものは、ガス設備又は消費施設(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
第三十八条 2 法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるものは、ガス設備(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。