液石ガスの取扱主任者は経験だけでも可

液石ガスの取扱主任者は経験だけでも可平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

7.ハ 液化石油ガスの製造に関し 1年以上の経験を有する者であれば、所定の製造保安責任者免除の交付を受けていない者を取扱主任者に選任することができる。

液化石油ガス保安規則

第71条   法第28条第2項 の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
(1)  液化石油ガスの製造又は消費(特定高圧ガスの消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。)に関し1年以上の経験を有する者
(2)   学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者、 学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、液化石油ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有するもの
(3)  甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者

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