液石ガス貯槽から5m以内は火気禁止

液石ガス貯槽から5m以内は火気禁止平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

7.ロ 液化石油ガスの特定高圧ガス消費者の貯槽(15万トン 1基)の周囲5メートル以内においては、所定の措置を講じた場合を除き、引火性又は発火性の物を置いてはならない。

液化石油ガス保安規則

[第53条] 2  法第24条の3第2項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)  貯蔵設備等の周囲5メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物との間に前項第3号の流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

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