「公共財」の利用は、人権

「公共財」の利用は、人権ゴビ砂漠を4日間歩きました|池澤 あやか|note

現代の人権ともいうべき電波に関してですが、

この引用からの思考:

海洋、空中、宇宙、サイバースペース、電磁波といった「公共財」の利用は、人権、あるいは人権に関わる〈集団(企業・国など)の権利〉(*) に関わる。

*:「公共財」を利用できない集団は、経済的・軍事的に不利な状況に置かれて敗北し、その集団に関係する人の活動(他者に対する行動の強制を含む)を減少させる。

「公共財」・「公共財の管制」関連:

多次元統合防衛力
陸海空超え「多次元統合」 防衛大綱を閣議決定: 日本経済新聞 (2018/12/18)

「多次元統合防衛力」は前回大綱の「統合機動防衛力」に代わる基本概念となる。宇宙、サイバーなどの新領域を「死活的に重要」と位置づけ、従来の陸海空自衛隊の垣根を越えた「領域横断(クロス・ドメイン)作戦」を展開するとした。

大綱には「我が国への攻撃には宇宙・サイバー・電磁波の領域を活用して攻撃を阻止・排除する」と明記した。

不安な状況は、新たな管制者を呼ぶ

「海洋の管制」とは、「(所要の重要)海洋を(必ずしも長期持続的ではないが)自ら望む時に自ら望む方法で自由に利用(Assured Access)し、同時に敵にはそれを許さない(Area Denial)」 (大熊 康之 : 戦略・ドクトリン統合防衛革命―マハンからセブロウスキーまで米軍事革命思想家のアプローチに学ぶ (かや書房, 2011) p.74.)ことである。

通常、海洋をはじめとする公共財として挙げられるのは、海洋、空中、宇宙、サイバースペースである。

「公共」宇宙と宇宙領土

宇宙は「公共物」、すなわち大国により管制され、有事においては大国の私物である。

※「公共物」ではなく、「公共財」と書くべきであった。

米中首脳会談に想起する、覇権条項と海洋の管制 の「(2) 海洋の管制」項

中国の海洋との接続と海洋・臨海地域の分断、広域交通の管制

初出:

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