可燃性・毒性以外のガス製造設備の計装回路にインターロックは不要

可燃性・毒性以外のガス製造設備の計装回路にインターロックは不要平成25年度高圧ガス製造保安責任者甲種機械 法令試験の復習:

13.ロ [コンビナート則] 可燃性ガス又は毒性ガス以外の製造設備を新たに設けた場合には、その製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に所定のインターロック機構を設けなければならない旨の定めはない。

コンビナート等保安規則

四十九  可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適正な手順以外の手順による操作が行われることを防止し、又はこれらの製造設備が正常な製造の行われる条件を逸脱したとき自動的に当該製造設備に対する原材料の供給を遮断する等当該製造設備内の製造を制御するインターロック機構を設けること。

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