石油化学産業の市場構造に関する調査報告を公表します(METI/経済産業省)
産業競争力強化法第50条(抄)
政府は、事業者による事業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
ここから考えたこと:
権威による調査とその結果の公表は、強制力を孕んでいる。そう考えれば、司法は、警察等による執行の側面を抜きにしても、行政・立法とは異なる領域において統治のための強制力をもっているのである。この強制力は、明示的ではない。司法がもつ無恣意性は、その明示的でない強制力がもつ指向性を鋭くする。
さて、前記は「調べる」による、明示的でない強制力であった。
明示的でない強制力の源として、「問いかける」も、挙げることができる。公的機関・公人を例にとれば、政府首脳の発言によるアジェンダ(話題、解決すべき課題)の設定は、その一つの例である。そして、先の大戦後、昭和天皇が用いられた「ご質問」も、そうであったのだろう。