私たちには、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した場合には、遅滞なくそれを通報する義務がある。
(発見者の通報義務等)
第54条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。
2 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
発見者───────┐
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↓ 通報義務 ↓ 通報義務
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↓ 警察官・海上保安官
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↓ ↓ 通報義務
市町村長←─────┘
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↓ 通報義務
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気象庁その他の関係機関 図は、気象予報士勉強ブログ 災害対策基本法 第54条から引用。