フランシス・ベーコンは、「知識は力なり (scientia potentia est) 」という格言を残した。
この格言を、再度、認識したので、記述する。
私の今回の認識を表わすと、
「通常の知識を有する者が知らない高度な知識は、特許制度を通じて、排他的権利に変換することができ、力になる」
である。
特許の要件(参考: 特許要件チェック)のひとつに進歩性がある。
進歩性については、以下の条文に言及されている。
特許法第 29 条第 2 項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
即ち、「通常の知識を有する者」が知らない高度な知識に基づけば、その発明は特許になりえる。
特許は、個人がその個人によって、排他的な権利を得ることができる手段であり、この排他的な権利は強力である。
関連:
「知は力なり」から「智は力なり」へ
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