TAKAGI-1 みくすと 総合版

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2013/12/07

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唐令では、各四等官の職掌が次の通り定められていた。最下級(第四等官)の主典は、資料作成・整理や文書作成などの雑務のみに従事し、政務判断に参与することはなかった。第三等官の判官から決裁権限(これを「判」という)を有することになるが、複数の判官が分担で決裁(分判)を行い、第二等官の通判官へ上げる。通判官は上がってきた案件を通しで決裁(通判)し、最終的に長官が惣じて決裁(惣判)を行うこととされていた。この長官・通判官・判官による決裁システムを三判制という。[1]
[ Posted Sat, 07 Dec 2013 19:25:42 ]

四等官 - Wikipedia


 

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