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▼日本国憲法 第12条

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3 
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
関連:
反・落書き
http://www.h5.dion.ne.jp/~wing-x/mky2/reports/graffiti/index.html 
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