http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 関連: 反・落書き http://www.h5.dion.ne.jp/~wing-x/mky2/reports/graffiti/index.html −移転→ http://takagi1.net/mukyu/reports/graffiti/index.html −移転→ https://takagi1.net/mukyu/reports/graffiti/index.html $/delete$