多様な未来製作所 TAKAGI-1 みくすと

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2019/08/28

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27日午前にあった自民党の競争政策調査会で説明した。

タレントの移籍・独立では(1)所属事務所との契約終了後に一定期間は芸能活動ができない義務を課す、あるいは移籍した場合に活動を妨げると示唆する(2)タレント側が拒絶しても事務所が一方的に契約を更新する(3)過去の所属事務所がテレビ局や移籍先に圧力をかける――といった事例が独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」や「取引妨害」などに該当する恐れがあるとした。

待遇面では、一方的に著しく低い報酬での活動をタレント側に要求したり、事務所側が肖像権などの権利の対価を払わなかったりした場合、独禁法に抵触する可能性があるという。



- 芸能分野の問題行為、公取委が例示 移籍妨害など  :日本経済新聞2019/ 8/27

[ Posted Wed, 28 Aug 2019 06:47:17 ]

 

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