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<<2012/05/03 <2012/05/30 || 2012/06/01> 2012/06/28>>
2012/05/31
2012-05-30 の 水素チャンネルTweet http://bit.ly/JQ7lc2
posted at 00:55:02
>図書館利用者は、個人のプライバシーと匿名性への権利を有するものである。図書館専門職とその他の図書館職員は、図書館利用者の身元ないし利用者がどのような資料を利用しているかを第三者に開示してはならない。 / “武雄市の新・図書館構想につ…” http://htn.to/QTbxhb
posted at 07:43:08
田は鏡面 水路満ち満ち 鳥跳ねる #jhaiku ###
posted at 08:12:09
【!】現象の観察記録から、意思の決定表明までを、皆が読めるブログやソーシャルメディアを通して行おう。 http://bit.ly/egEoPL#activity
posted at 09:01:36
補助金停止。 / “California revokes 'hydrogen highway' grants” http://htn.to/GpsfcG
posted at 12:56:32
IFLA 図書館と知的自由に関する声明 http://bit.ly/MbtPtt
posted at 21:44:01
綾 / “仙桃院 - Wikipedia” http://htn.to/EZDHmR
posted at 22:41:26
5 図書館利用の情報
従来の図書館カードとは別に、図書館利用カードとして「Tカード」の導入が構想されています。これはポイント付与と一体になっていることから、利用者の個人情報(貸出履歴)は「Tカード」管理者に提供される可能性があります。図書館の管理・運営上の必要性から必然的に集積される個人の情報は、本来の目的以外に利用されること自体を想定しておりません。図書館の管理・運営とは基本的に関係のないことへの利用は、「利用者の秘密を守る」ことを公に市民に対して約束している公共図書館の立場からは肯定しがたいことです。
このことは、当協会が図書館運営のよりどころとして示している「図書館の自由に関する宣言」では「図書館は利用者の秘密を守る」ことを明らかにしていますが、これは「図書館利用者は、個人のプライバシーと匿名性への権利を有するものである。図書館専門職とその他の図書館職員は、図書館利用者の身元ないし利用者がどのような資料を利用しているかを第三者に開示してはならない。」(「IFLA図書館と知的自由に関する声明」1999年3月25日国際図書館連盟理事会承認)と国際的にも公認された原則です。
特定の個人の利用履歴ではなく、例えば40代・男性が利用した資料などのデータは、図書館運営の評価等にとって重要なものであり、図書館で収集、活用されています。これが図書館運営と無関係に、指定管理者の企業の本来事業に活用するために提供できることか、慎重な検討が必要です。指定管理者にそのような便宜を与えることが許されるか、先に挙げた総務省の言う「自主事業と委託事業について明確な区分」との関連も含めて考えるべきことです。
日本図書館協会の見解・意見・要望 武雄市の新・図書館構想について