Twitter: @atene_gakudo+TAKAGI-1のはてなブックマーク+知的ネット社会たんぶら
<<2013/05/14 <2013/06/04 || 2013/06/18> 2013/07/09>>
2013/06/11
|
#akb総選挙 では、有志による選対本部が立ち上げられる。 #ネット選挙 の演習だと考えると興味深い。既にネット選対本部の実地知識は蓄えられているのかもしれない。次の参院選から、未成年者など従前から選挙運動を禁止されている者以外、eメール以外のネット上の方法による選挙運動が可能。
posted at 17:54:22
「ネット選挙」解禁前夜!わが党は「選挙運動」でネットをこう使う! - BLOGOS編集部 http://dlvr.it/3V7LBF #ネット選挙 #epolitics 1
posted at 17:54:58
""1 本改正が施行されると、全ての者(下記の※注に掲げる者を除く。)が選挙運動において「ウェブサイト等を利用する方法」、す なわち、「インターネット等を利用する方法」のうち電子メール以...""... http://bit.ly/13oJjht #atene_gakudo
posted at 18:30:49
1 本改正が施行されると、全ての者(下記の※注に掲げる者を除く。)が選挙運動において「ウェブサイト等を利用する方法」、す なわち、「インターネット等を利用する方法」のうち電子メール以 外の手段を利用することができることとなる(公職選挙法142 条の3第1項)。
具体的には、
1 ウェブサイト(いわゆるホームページ)
2 ブログ・掲示板
3 ツイッター、フェイスブックなどのSNS
4 動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)
5 動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等) といった現在供用されている手段はもちろん、今後現れる新しい 手段も利用できることとなる。
2 一方、「電子メールを利用する方法」は、候補者・政党等にのみ 認められることとなる(公職選挙法142条の4第1項)。
※注 従前より選挙運動を禁止されている者、すなわち、
1 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法135条)
2 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(同法136条)
3 未成年者(同法137条の2)
4 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者 (同法137条の3)
については、インターネット選挙運動においても、引き続き、選挙運動をすることが禁止される。