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          Web日本国自衛隊・防衛庁 新着広報
 
                                              2001/12/25
 
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■ 奄美沖の不審船に関して
 
 まず、今回の事件で、負傷された海上保安官巡視船「あまみ」金城 航海長・
長友 航海士・揚野 首席航海士はじめ、関わられた全ての方々に敬意を表しま
す。
 
 
● 流れをまとめます。
 
 21日、海自P−3Cに発見された不審船は、22日、海保の度重なる停船命令
にしたがわず、さらに威嚇射撃を受けても逃走を続け、ついには、船体射撃・
巡視船による挟み込みをうけ、停船・逃走を繰り返しました。
 
 不審船は、22日2209時、巡視船3隻(少なくとも一隻に関しては船橋部)に対し、
猛烈な発砲の後、小型ロケット弾2発を発射。この発砲で巡視船3隻被弾(ロケッ
ト弾は命中せず)、海上保安官3名が負傷されました。
 
正当防衛により、巡視船が不審船船橋に向け、射撃。2211時、不審船の中央後
ろよりの船底にて爆発が発生し(>射撃が爆発の原因とは考えられない ソース:
 朝日新聞 2001/12/25朝刊 1面)、2212時、不審船は半没、2213時、不審船は沈
没しました。
 
なお、沈没地点すなわち銃撃戦展開地点は、北緯29度12.7分、東経125度25.0分
(奄美大島大山埼灯台から西北西約390km)、同地点の水深は約90mです。
( http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/k20011222/no202122.pdf  )
 
海上保安庁九州南西海域不審船情報

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/k20011222/index.html 
 
 
● 各巡視船の被害状況について
 
それぞれ喫水以上のみです。
 
 巡視船「あまみ」被害状況
 
  乗員 3名負傷。
 
  >あまみは船橋部を中心に約132発被弾し、船橋内のGPS(衛星利用測
  >位システム)やレーダー、赤外線捜索監視装置など10種類の計器類が壊れた。
 
 
 巡視船「きりしま」被害状況
 
  >きりしまは船体右側に多数の弾痕があり、少なくとも船長室などで21発
  >を確認、船橋後部に積んでいた小型の機動艇が破損した。
 
 巡視船「いなさ」被害状況
 
  >いなさは、船橋や機関室の右側などに15発被弾しており、エンジン3基
  >のうち右側の1基が使用不能になるなど被害が出た
 
ソース:
http://www.minaminippon.co.jp/2000picup/2001/12/picup_20011225_5.htm 
 
 
●参考資料
 
 海洋法に関する国際連合条約(→第111条 追跡権)

 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008334.htm 
 
 
 東シナ海の海水温スキャン(2001/12/22)

 http://www7320.nrlssc.navy.mil/altimetry/images/modas_images/today/ecs_sst.gif 
 
 
 海上保安庁法の一部を改正する法律案 参議院投票結果

 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/vote/153/153-1029-v001.htm 
(敬称略)
 賛成:自民・保守・民主・新緑風会・公明・自由・共産・無所属の会・
    社民「山本正和」・「本岡昭次」
 反対:社民・無所属の会「高橋紀世子」・「島袋宗康」・「中村敦夫」
 
 ■社民党「海上保安庁法の一部を改正する法律案」の取り扱いについて
 http://www.jca.ax.apc.org/sdp/text/seisaku/policy/policy2001/kaiho011010.html 
 
 ■海上保安庁法の一部を改正する法律案
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/honbun/houan/g15305005.htm 
 
>第二十条中「第七条」の下に「の規定」を加え、同条に次の一項を加える。
 
> 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する
>場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じ
>ても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に
>対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船
>舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに
>関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると
>認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させる
>ために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態
>に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
 
> 一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶で
>あつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつ
>て、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通
>航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められるこ
>と(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
 
> 二 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる 蓋然性が
>あると認められること。
 
> 三 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期三年以上
>の懲役若しくは禁 錮に当たる凶悪な罪(以下「重大凶悪犯罪」という。)を
>犯すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを払 拭するこ
>とができないと認められること。
 
> 四 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報
>に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における重大凶悪犯罪の発生
>を未然に防止することができないと認められること。
 
 
 ■(旧)海上保安庁法
 http://duplex.tripod.co.jp/hou/hs23-28.htm 
−移転→ http://duplex.at.infoseek.co.jp/hou/hs23-28.htm 
 
>第二十条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務
>執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条を準用する。
 
 
 ■警察官職務執行法
 http://www.ron.gr.jp/law/law/keisat_s.htm 
 
>(武器の使用)
>第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対す
>る防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由
>のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度におい
>て、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)
>第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合
>又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
 
> 一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な
>罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその
>者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとすると
>き又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、
>又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理
>由のあるとき。
 
> 二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本
>人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しよう
>とするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これ
>を防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる
>相当な理由のある場合。
 
 
以 上
 
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