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この法案は、著作権を侵害している、あるいは著作権侵害を可能にし助長するとして告訴[4]された米国の法的権限管轄区域外にあるウェブサイトに対して、米司法省に裁判所命令を請求する権限を付与するものである[5]。裁判所命令が出た後、アメリカ合衆国司法長官は米国向けのインターネットサービスプロバイダ、広告ネットワーク、及び決済サービス事業者に対し、米国の知的財産権法を侵害していると認められたサイトとの取引禁止を求め、検索エンジンに対しては当該サイトへのリンクを表示することを禁じることが可能となる[15]。
同法案では、知的財産権保有者が侵害サイトによって被害を被り救済を求める際に、2段階のプロセスを設けている。 知財権保有者は、まず初めに関連する決済サービス業者や広告ネットワークなどに対して問題となるウェブサイトについての情報を書面で通知する必要がある。通知を受けたサービス事業者らはその通知を問題があるとされたサイトに送り、当該サイトから侵害行為はないと説明した反対通知が無い限り、サービスを停止しなければならない。当該問題サイトからの反対通知が無い場合、もしくは決済サービス業者および広告ネットワークが反対通知が無いにもかかわらずサービス停止を行わなかった場合、知財権保有者は次の段階として差止命令による救済を求めることが可能となる[15]。
[ Posted Sun, 29 Jan 2012 11:56:36 ]

Stop Online Piracy Act - Wikipedia


 

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