知的ネット社会 TAKAGI-1 みくすと 火曜版

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2013/06/11

 

 

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1 本改正が施行されると、全ての者(下記の※注に掲げる者を除く。)が選挙運動において「ウェブサイト等を利用する方法」、す なわち、「インターネット等を利用する方法」のうち電子メール以 外の手段を利用することができることとなる(公職選挙法142 条の3第1項)。

具体的には、
1 ウェブサイト(いわゆるホームページ)
2 ブログ・掲示板
3 ツイッター、フェイスブックなどのSNS
4 動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)
5 動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等) といった現在供用されている手段はもちろん、今後現れる新しい 手段も利用できることとなる。

2 一方、「電子メールを利用する方法」は、候補者・政党等にのみ 認められることとなる(公職選挙法142条の4第1項)。

※注 従前より選挙運動を禁止されている者、すなわち、
1 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法135条)
2 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(同法136条)
3 未成年者(同法137条の2)
4 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者 (同法137条の3)
については、インターネット選挙運動においても、引き続き、選挙運動をすることが禁止される。


[ Posted Sun, 09 Jun 2013 17:58:29 ]

http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf


 

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