自衛隊法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html (海上保安庁の統制) 第八十条 内閣総理大臣は、第七十六条第一項又は第七十八条第一項の規定による 自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると 認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の 統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させる ものとする。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと 認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。