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▼戦時大本営条例・大本営令

● 戦時大本営条例(明治26年勅令第52号)
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm26-52.htm 

第一条 天皇ノ大纛下ニ最高ノ統帥部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス
第二条 大本営ニ在テ帷幄ノ機密ニ参与シ帝国陸海軍ノ大作戦ヲ計画スルハ参謀総長ノ任トス

第三条 幕僚ハ陸海軍将校ヲ以テ組織シ其人員ハ別ニ定ムル所ニ依ル

第四条 大本営ニハ各機関ノ高等部ヲ置キ大作戦ノ計画ニ基キ其事務ヲ統理セシム

● 戦時大本営条例(明治36年勅令第293号)
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm36-293.htm 

第一条 天皇ノ大纛下ニ最高ノ統帥部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス

第二条 大本営ニ幕僚及各機関ノ高等部ヲ置キ其ノ編制ハ別ニ之ヲ定ム

第三条 参謀総長及海軍軍令部長ハ各其ノ幕僚ノ長トシテ帷幄ノ機務ニ奉仕シ作戦ヲ参画シ
    終局ノ目的ニ稽ヘ陸海両軍ノ策応協同ヲ図ルヲ任トス

第四条 陸海軍ノ幕僚ハ各其ノ幕僚長ノ指揮ヲ受ケ計画及軍令ニ関スル事務ヲ掌ル

第五条 各機関ノ高等部ハ各其ノ幕僚長ノ指揮ヲ受ケテ当該事務ヲ統理ス

● 大本営令(昭和12年軍令第1号)
http://www.geocities.jp/nakanolib/etc/gun/gs12-1.htm 

第一条 天皇ノ大纛下ニ最高ノ統帥部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス
2 大本営ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ニ応ジ之ヲ置ク

第二条 参謀総長及軍令部総長ハ各其ノ幕僚ニ長トシテ帷幄ノ機務ニ奉仕シ作戦ヲ参画シ
    終局ノ目的ニ稽ヘ陸海両軍ノ策応協同ヲ図ルヲ任トス

第三条 大本営ノ編制及勤務ハ別ニ之ヲ定ム