気象業務法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE471.html 第4条 (一般の利用に適合する予報及び警報) 第5条 (航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報) 第6条 (水防活動の利用に適合する予報及び警報) 第7条 (警報事項の通知) 第8条 (気象庁以外の者の行うことができる警報)
http://forec.blog73.fc2.com/blog-entry-27.html >「気象庁以外の者」による警報 >水防警報: 国土交通大臣または都道府県知事による (水防法第10条の6第1項) >火災警報: 市町村長による (消防法第22条第3項) >津波警報: 市町村長による発令も可。ただし、津波に関する気象庁の警報事項を >適時に受けることができない場合に限る。(気象業務法施行令 第8条) 関連: 連接 - 警報基準 http://takagi1.net/g-sys/inw2/1_za2_0507240.html −移転→ https://takagi1.net/webcic/lib/inw2/za2_0507240.html#1