菅直人、こんな思考回路では、首相には... http://www.zakzak.co.jp/top/top0325_1_17.html この問題で思うのは、社会保険庁は保険料の納付状況を記したデータベースを、 本来の目的ではない CM タレントの選定に使用できるのかということです。
個人情報保護法 (条文 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/030307houan.html ) によれば、 >第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的 > (以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 >第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、 > 前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、 > 個人情報を取り扱ってはならない。 となっています。しかし、個人情報取扱事業者に、国の機関である社会保険庁は含まれ ません(第二条3)。 ただ、大局を見ますと、「本来の利用目的を超えた個人情報の取り扱いはいけない」 という法の精神は明らかですから、この件で社会保険庁を激しく責めるのも褒めら れたもんではないと思います。